[1]前へ
[3]次へ
[0]目次

第五款 差別助長行為等の差止め等

(差別助長行為等の停止の勧告等)
第六十四条
 人権委員会は、第四十三条に規定する行為が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを勧告することができる。
2 前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。

(差別助長行為等の差止請求訴訟)
第六十五条
 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。
2 前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。

[1]前へ
[3]次へ
[0]目次

パケ代最大90%カット