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第二款 調停及び仲裁

第一目 通則

(調停及び仲裁)
第四十五条
 人権委員会は、この款の定めるところにより、第四十二条第一項に規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。以下「特別人権侵害」という。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。

(申請)
第四十六条
 特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる。
2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。

(職権調停)
第四十七条
 人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、特別人権侵害に係る事件を調停に付することができる。

(人権調整委員)
第四十八条
 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。
2 人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。
3 人権調整委員の任期は、三年とする。
4 人権調整委員は、再任されることができる。
5 人権調整委員は、非常勤とする。
6 前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十九条
 人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
 
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。

2 前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

第二目 調停

(調停委員会)
第五十条
 調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。
2 調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

(意見聴取)
第五十一条
 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

(調停案の受諾の勧告)
第五十二条
 調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
3 第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

(調停をしない場合)
第五十三条
 調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

(調停の打切り)
第五十四条
 調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 第五十二条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

(時効の中断)
第五十五条
 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。

(調停手続の非公開)
第五十六条
 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。

第三目 仲裁

(仲裁委員会)
第五十七条
 仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。
2 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用)
第五十八条
 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。

(準用規定)
第五十九条
 第五十六条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。

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