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第二章 人権委員会

(設置)
第五条
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置する。
2 人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。

(所掌事務)
第六条
 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三 人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務

(職権行使の独立性)
第七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)
第八条 
人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。

(委員長及び委員の任命)
第九条 
委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

(任期)
第十条 
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(身分保障)
第十一条 
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。

(罷免)
第十二条 
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長及び委員の服務等)
第十三条 
委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(会議)
第十四条 人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人権委員会が第十一条第二号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、常勤の委員は、委員長とみなす。

(事務局)
第十五条 
人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。
2 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。

(地方事務所等)
第十六条
 人権委員会の事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2 前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 人権委員会は、政令で定めるところにより、第一項の地方事務所の事務を地方法務局長に委任することができる。

(公聴会)
第十七条 
人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。

(職務遂行の結果の公表)
第十八条 
人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。

(国会に対する報告等)
第十九条 
人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第二十条 
人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。

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